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相続に関する手続

遺産分割協議が確定すると、次に必要なのが相続財産(不動産や預貯金、動産等)の名義変更です。特に不動産については名義変更しない方もいらっしゃるようですが、後々トラブルになるケースが多々みられるため必ず行いましょう。

名義変更が必要な代表的なものは以下の通りです。


不動産の名義変更・登記

被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続で、
相続登記(不動産登記)と言います。詳しい内容はこちらをご覧ください。
不動産名義を変更しないと、後々大きなトラブルになることがあります。
できるだけ速やかに行ってください。
 


相続不動産の売却について

相続のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を売却したいというものです。
相続しても、実際には住まないし、貸さないため売りたいというものです。 
より良い売却の方法、より良いタイミングなどを事前に確認しましょう。
 
 

生命保険の受け取り

相続が発生すると、被相続人が加入していた生命保険の保険金を受け取ります。
その受取人の名義によって、相続財産になるのかどうかが決まります。
遺産分割協議の際、とても重要な財産となりますので、しっかりと理解しましょう。
 


銀行口座の名義変更

被相続人が亡くなられると、その方の名義である預貯金は、
たとえ配偶者や親しい遺族でも、凍結されて勝手に引き出すことができなくなります。
凍結された預貯金の払い戻しには、遺産分割が行われる前か、
行われた後かによって異なりますので、しっかり理解しましょう。 
 

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