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被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると、預金の支払いが凍結され、相続人が預金を勝手に引き出すことができなくなりますが、相続発生後は何かとお金がかかるので、一刻も早く名義変更もしくは解約手続きをとりたいものです。 しかしながら、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の他、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明を不備なく取り寄せるのは大変なことですし、遺産分割協議書をまとめることは、初めての方には困難なものです。 更には、金融機関によって書類の書式が異なる上、その手順に差があったりと、一度で済むことは少なく、ご子息の方に、平日仕事を休んで手続きをしてもらう場合などはとても煩わしいものです。 できれば、相続の専門家に依頼したい作業の第1位ですね。 ご自分で手続きされるための具体的な手続きも以下に記載しておきます。 |
| 被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認したときから、預金の取り扱いが凍結されますが、凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって異なります。 凍結された預貯金の払い戻しができるようにするためには、遺産分割協議書を作成する必要があります。 ほとんどのケースは預貯金だけでなく、不動産なども発生することがあるので、しっかり遺産分割協議書を作成する必要があります。 また、亡くなった人と、相続人全ての戸籍を集める必要があり、これらは煩雑な手続になります。 遺産分割協議書を作成する上では戸籍を収集し、相続人を確定するという作業が必須です。 ※遺産分割協議書の詳細については、本ホームページの遺産分割協議書のコーナーをご覧下さい。 |