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昨年の12月22日に税制改正が行われた結果、親から住宅取得資金として贈与を受ける場合、非課税枠の特例が拡大しました。 以前は500万円だったものが、2010年度からは1,500万円に拡大し、また住宅取得資金の贈与に関する相続時精算課税制度の特例のうち、特別控除の上乗せを廃止することとしています。 |
また、この特例は、暦年課税、もしくは相続時精算課税制度の従来の非課税枠に合わせて適用することも認められています。
暦年課税:基礎控除(110万円)+非課税枠(1,500万円)=1,610万円
※2010年は改正前の非課税枠(500万円)と選択適用可能となります。
相続時精算課税:特別控除(2,500万円)+非課税枠(1,500万円)=4,000万円
※2011年は1,000万円となります。
上記優遇制度を上手く利用し、円滑な遺産相続を進めていただければと思います。
》》贈与すべきか相続すべきか?