遺言書

遺言があれば、相続人同士の無用なトラブルを避けることができます。 ただし、遺言書は民法に則った書式と内容でなければ効力がなく、作成する際には注意が必要です。

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相続手続きにおいて先ずすべきことは「遺言書の確認」ですが、遺言書を発見したら、第三者の立会いの有無にかかわらず、決して開封しないでください。

そして、検認手続が必要となる可能性があるので、まずは専門家に相談下さい。
それまでの間は、紛失・汚損・破損の恐れのない金庫等に保管下さい。

遺言書が発見された場合の手順

手順1. 遺言書の検認の申し立て

公正証書遺言以外の遺言書は,民法によって、遺言書の検認を申し立てなければならないと定められています。
その目的は、遺言書が故人によって作成された物であるかどうかの確認と,関係者にその内容を知らせ,その後の遺言の偽造や変造を防止するためです。
万一、検認手続を行わずに開封してしまった場合でも、遺言書自体が無効になるわけではありませんが、科料(5万円以下)の行政処分を受ける可能性があります。

尚、遺言の検認の申し立ては,相続の開始地(遺言者の住所地)を管轄する家庭裁判所へ提出することになっています。申し立ては家庭裁判所に直接出向いても,郵送でも可能です。

手順2. 遺言書の検認

家庭裁判所に遺言書の検認の申し立てを行って1ヶ月ほどしますと,家庭裁判所から指定した期日に相続人全員を呼び出す連絡が入ります。
指定された期日に全ての相続人が出向くと、その面前で遺言書が開封され、相続人全員が遺言書の中身を知ることができます。

●もし、遺言書が2通以上見つかったら
もし遺言書が2通以上見つかった場合には、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。
開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込んで判断を仰ぐことになります。

手順3. 遺言の執行

遺言の検認が終わると、遺言内容の実現ですが、遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあるため、それを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ずしも必要ではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産の遺贈など、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言執行者は誰でもなることができますが、法律の知識を要するので専門家に依頼するのが良いでしょう。

1.遺言者の財産目録を作る
 財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
2.相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
 遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。
3.相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
4.遺贈受遺者に遺産を引き渡す
 相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。
5.認知の届出をする
 認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
6.相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる



以上が、遺言が発見されてからの手順となります。
  
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