遺言書

遺言があれば、相続人同士の無用なトラブルを避けることができます。 ただし、遺言書は民法に則った書式と内容でなければ効力がなく、作成する際には注意が必要です。

遺言書があれば、大抵の相続トラブルは
未然に回避することができます



遺言とは、自分に万一のことがあった場合を想定して、事前に自らの財産を、誰に、何を、どのような割合で相続させるかを決めることを決めることを言います。
そして、それを書面にまとめたものを遺言書と言います。

遺言書がない場合、相続が発生した後に、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分配方法について個別に決めなければいけませんが、被相続人が生前遺言書を書いていれば、遺言書に則って配分することになります。
その結果、遺産分割協議も不要となりますし、相続人同士の無用なトラブルも避けることができます。

但し、遺言書は民法に則った書式と内容でなければ効力がありませんので、作成する際には十分に注意いたしましょう。
※遺言書は存命中であれば何度でも内容を変更することが可能です。

遺言書を作成するメリット

●ご自身(被相続人)の意志をそのまま遺産分割に反映できる
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産それぞれについて分配方法を決めて行かなければなりませんが、遺言は法定相続に優先しますので、故人の意志をそのまま遺産分割に反映することができます。
●法定相続人以外にも財産を分配することができる
法定相続では、長男の妻や孫、内縁の妻に財産を相続させることはできませんが、遺言書に記載することで、法定相続人以外にも財産を分けることが可能となります。
●遺産分割におけるトラブルを避けることができる
遺言書を残すことで遺産分割協議を行う必要がなくなります。そのため、遺産の分け方を巡る相続人同士のトラブルを避けることができ、円満に相続を行うことができます。

名古屋・岡崎相続サポートセンター®で遺言書作成のサポートをさせていただく場合、まずはご本人の意思を最大限尊重させていただきます。
その上で、二次相続や遺留分といった専門家の見地からアドバイスを行い、トラブルの起きにくい効果的な遺言書作成をお手伝いいたします。
お手伝いの内容と手順は下記の通りです。

遺言書作成サポート

手順1. 電話予約の上、名古屋・岡崎相続サポートセンター®までお越し下さい

まずはお客様のご事情やご要望を伺い、どのようなお気持ちで遺言を書かれたいのか、どのような分割方法を希望されているのかを、しっかりと受け止めさせていただきます。

その上で、当サポートセンターでお手伝いさせていただく際の費用とスケジュールをご提示し、希望される場合は、継続してサポートさせていただきます。

手順2. 相続人の確認

相続人ならびに受贈者の確認と、戸籍収集がお済みの場合は、抜けや漏れがないかの確認もさせていただきます。
尚、戸籍の収集等がお済でない場合は、代行させていただくこともできます。(別料金)

手順3. 遺言者の財産の種類と評価額の確認

遺言を書かれる方がお持ちの財産と種類、概算で評価額も算出いたします。
遺産分割の際の判断基準となると同時に、遺留分の減殺請求を回避するためにも必要となります。

手順4. 遺言書の起案を作成いたします

遺言者のお考えを最優先させていただきながら、後の遺留分の減殺請求によって、内容が覆されることがないように、アドバイスさせていただきます。
尚、公証人と連絡を取りながら、内容に不備がないか等も確認させていただきます。

手順5. 公証役場との調整、公証人に話す内容の指導

法的トラブルを避けるため、名古屋・岡崎相続サポートセンター®では公正証書遺言にて作成させていただきます。
公証役場への内容確認、遺言書作成に伴う公証役場とのスケジュール調整等はお任せ下さい。

初回相談無料(60分)です。
遺言は「書こうかな?」と思った時に動かないと先送りになります。今すぐお電話ください。土日の相談も可能です。(要予約)


遺言書

お電話でのお問い合せはこちら
(受付時間 9:00〜18:00(平日))

電話番号:0120-83-5557