遺産分割協議

被相続人の遺産を各相続人に配分する「遺産分割」。円満な相続は遺産分割で決まります。

円満な相続は遺産分割で決まる!
といっても過言ではありません



遺産分割とは、被相続人の遺産を各相続人に配分することを言います。
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、被相続人の遺産は、一旦、共有となり、法定相続人全員が法定相続分を保有することとなります。
「共有」というとイメージしにくいかと思いますが、個々の財産が、個別に分割されていないということですので、共有状態で保持し続けますと、子供や孫の成長に伴って法定相続人が増加したり、個人で勝手に売却・処分ができなかったり、後々、紛争やトラブルになる可能性が大変高くなります。
そのため、名古屋・岡崎相続サポートセンター®では、1日も早く「遺産分割協議」を行い、相続人全員で遺産を各相続人に配分することをお勧めします。

遺産分割協議の流れ


岡崎 相続 税理士

●遺産協議が成立した場合

「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の署名・押印をして各自1通ずつ保管します。

●調停

遺産分割協議で、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の「調停」を受けることになります。

●審判

「調停」でもまとまらない場合には、裁判所の「審判」、それで審判に納得できない場合は「裁判」でとなります。

遺産分割協議書が必要な場合

巷では、「遺産分割協議書は必ず作らなければならない」というように言われておりますが、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないというものではありません。

例えば、「銀行口座の解約には遺産分割協議書がないとできない」と言われますが、銀行によっては、遺産分割協議書ではなく「銀行指定のフォーマット」に相続人全員の署名・押印することで手続を進める銀行もあります。
ですので、「遺産分割協議書を必ず作成しなければならない」訳ではありません。

ただし、遺産分割協議書を作成することで、下記のようなトラブルを未然防ぐことができますので、名古屋・岡崎相続サポートセンター®としては、遺産分割協議書の作成をお薦めしています。

相続財産に不動産が含まれる方
  →不動産の名義変更に必要です
相続税申告が発生する可能性がある方
  →申告時に遺産分割協議書の提出を求められる必要があります
分割後に一切のトラブルを回避したい方
  →法的効力のある書面で残すことでトラブルを避けられます

1. 相続財産に不動産が含まれる方

相続財産の中に、ご自宅や土地が含まれる方は多いと思いますが、相続による不動産など所有権移転登記をする際には、添付書類として遺産分割協議書が必要になりますので必ず作成しましょう。

2. 相続税申告が発生する可能性がある方

税務署に相続税の申告書を提出する場合、基本的には遺産分割協議書のコピーの添付をすることになります。
特に、配偶者の税額軽減や、小規模宅地の特例、特定事業用資産の特例などの適用を受ける場合には、特例適用の可否を税務署が確認する必要があるため、必ず必要となります。

3. 分割後の一切のトラブルを回避したい方

遺産分割協議の際は一旦合意したものの、時間経過とともに、相続人それぞれの事情や考えが変わり、異議を唱える方が出てくる場合もあります。

また、遺産分割協議が終了した後になってから新たな財産が見つかり、遺産分割をやり直す際に、遺産分割協議書がないと、それまでの分も全てをやり直すことになり、トラブルになりかねません。

名古屋・岡崎相続サポートセンター®の遺産分割協議書作成サポートとは

名古屋・岡崎相続サポートセンター®では、遺産分割協議ならびに遺産分割協議書作成のお手伝いしております。
財産をどのように分割したら納得性のある分け方ができるのか、節税効果を考慮した分割をお望みの方、不備のない遺産分割協議書を作成したい方は是非ご相談下さい。


サポート分野 サポート内容
遺産分割方法のアドバイス 被相続人の財産の種類、各相続人の状況に応じ、スムーズな名義変更手続にも配慮したサポートを心掛けております。 特に私どもは、税理士事務所が運営母体のため、二次相続まで視野に入れた分割方法のアドバイスが強みです。
遺産分割協議書の作成 遺産分割協議でまとまった遺産分割方法を不備のない書式にまとめさせていただきます。専門家が作成することで、実際に使用する際になって「不備によって作り直す」といったことがありません。

遺産分割は当事者同士だけで進める前に、早めの対応が肝心です。
初回相談(60分)は無料です。 

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