遺言書

遺言があれば、相続人同士の無用なトラブルを避けることができます。 ただし、遺言書は民法に則った書式と内容でなければ効力がなく、作成する際には注意が必要です。

遺言とは、自分に万一のことがあった場合に、自分の財産を相続人の誰に、何を、どのような割合で相続させることを事前に決めることで、それを書面にまとめたものが遺言書です。
遺言書には、通常以下の3種類がありますので確認いたしましょう。



1. 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
読み取れる文字で、読む者が理解できる文言を用い、法的にも有効でなければなりません。
用紙に関する指定はありませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。

自筆証書遺言のメリット

•作成費用が掛からない
•遺言内容の秘密が確保できる
•遺言したこと自体を秘密にできる

自筆証書遺言のデメリット

•遺言書自体が発見されない可能性がある
•遺言書発見後、改ざんされたり、あっても破棄される恐れがある
•開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要となり、面倒である

2. 公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者本人が2人以上の証人とともに公証役場に行って、口頭で述べたものを、公証人に作成してもらいます。作成された公正証書遺言は署名・押印し、公証人によって保管されます。
そのため、3種類の遺言の中では最も安全・確実な方法です。

公正証書遺言のメリット

•公証人により違法や無効がないことがチェックされているため、安全・確実に遺言を残すことが出来る
•公証役場に遺言書が保管されていることを遺族に伝えておけるので、発見されない心配がない
•開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
•公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる

公正証書遺言のデメリット

•作成に費用が掛かる(公証人手数料や証人への謝礼等)
•内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる

3. 秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言する人が自分で作成した遺言書を公証人のところまで持って行き、遺言書の内容は秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらう遺言書のことです。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成しますが、遺言書の内容を公証人も確認できない点と、遺言書の保管そのものは本人が行う点が異なります。

秘密証書遺言のメリット

•遺言内容の秘密を確保できる
•公証役場で遺言書の存在が証明されており、偽造・変造のおそれがない

秘密証書遺言のデメリット

•作成に費用が掛かる(公証人手数料や証人への謝礼等)
•遺言書の中身を公証人が確認しないので、中身に不備があり、効力がない可能性もある
•紛失や未発見のおそれがある
•遺言書発見時には検認を受けなければならない

以上が3種類の遺言ですが、名古屋・岡崎相続サポートセンター®では、安全・確実な公正証書遺言にて作成を承っております。
遺言書を作成することで、遺産分割に伴うトラブルの大半は防ぐことができます。是非ご検討下さい。

名古屋・岡崎相続サポートセンター®では、遺言書作成の無料相談(初回60分)を行っております。
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