遺産分割協議について①/名古屋 相続サポートセンターがご説明します。


今回は現実に最も多いと言われている「遺産分割協議」について名古屋 相続サポートセンターがご説明してまいります。

遺産分割の種類

指定分割

被相続人が遺言によって指示する分割方法で、遺産分割ではこの方法が最優先されます。
民法上の相続人以外の人にも分割することもできます。

協議分割

被相続人の遺言による指定がない場合に、共同相続人全員の話し合いで分割する方法です。
その際、内容を書面にする義務はありませんが、後々のトラブルを避けるために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員がその内容を承諾したことを証しておくと将来安全です。
協議は相続人全員の合意が必要で、全員が揃わない協議は成立しません。

調停・審判・判決による遺産分割

調停・審判・判決による遺産分割は、遺産分割協議がうまくまとまらない場合や行方不明者がいて協議ができない場合に用いられる方法です。
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、調停でまとまらない場合は、審判になります。

次回のお役立ち情報では、遺産分割の3つの方法についてお伝えいたします。

→遺産分割協議について詳しくはこちら


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