名古屋の税理士法人が相続・贈与税専門家として解説「教育資金等の一括贈与に係る贈与税非課税措置の延長と見直し」について
- 贈与税
教育資金の一括贈与の非課税措置とは 受贈者(※1)が教育資金に充てるために、贈与者(※2)が「受贈者1人あたり最大1,500万円(習い事などは最大500万円)」までを、取扱金融機関との教育資金管理契約に基づいて、受贈者名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した際に、贈与税が非課税となる制度のことです。 (※1)...
教育資金の一括贈与の非課税措置とは 受贈者(※1)が教育資金に充てるために、贈与者(※2)が「受贈者1人あたり最大1,500万円(習い事などは最大500万円)」までを、取扱金融機関との教育資金管理契約に基づいて、受贈者名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した際に、贈与税が非課税となる制度のことです。 (※1)...
この制度のメリット ①贈与税がかからない 本制度では、使途が教育資金に限られますが、条件を満たせば1,500万円までの贈与が非課税となり、贈与税がかかりません。 ②相続開始前3年以内の贈与の相続税課税価格に加算されない(条件あり) 通常の贈与では、贈与を行った祖父母等の相続が贈与から3年以内に発生した場合、そ...
名古屋の税理士法人アイビスが解説致します。 結婚・子育て資金の一括贈与の特例 「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」とは、結婚・子育ての支払に充てるために贈与された資金については、1,000万円まで非課税とする制度です。 この「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」も、資金の使用期限が決められていて、50歳まで...
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