相続税還付実績

名古屋の相続相談 税理士法人アイビスの相続税還付実績

相続税の見直し、そして相続税の更正の請求について、当事務所で行った実例をご紹介します。

動画によるご説明(実例紹介)

当事務所のご相談担当スタッフが、実際にあった更正の請求について詳しく解説しています。
相続税申告の内容を見直すことで、多額の相続税が戻ってくることがあるという実例です。


テキストによるご説明(実例紹介)


現場を見ること(現地確認)の大切さ

相続税の金額を左右する、一番重要な“評価”が大きく変わるのは、土地の評価です。

土地の評価をする際に、一番重要なのは現場を見ることです。
現場を見ることで判明することにより、評価が大きく下がり、税金が戻ってきた2つの実例をご紹介します。

2例とも、土地の評価が下がる「広大地評価」は適用されないという旨の申告が完了していましたが、その後現地の確認をしたところ(現場を見て調査したところ)、適用できることが判明しました。

その結果、相続税の更正の請求ができ、税金が戻ってきました。

このように、現地を確認することは、非常に重要なことです。
「相続前の申告のとき、現地確認はしていない」
ということでしたら、改めて現地確認をすることにより、相続税の評価が大幅に下がる可能性があります。

実例1. 「広大地評価」を使うことで土地の評価額が2,200万円下がり税金が戻ってきた例

対象になったのは、二方路線に接道した1244.61㎡の土地でした。

土地の評価が下がる「広大地評価」は使えないということになっていたのですが、現地を確認したところ、片側の道路の高低差が4m以上あり、道路としては有効性がなく、二方路線に接道ではなく、東側道路のみに接道していることがわかり、広大地評価が適用できることが判明しました。

平成29年12月末までの相続税の申告では、広大地の評価が使える・使えないという点で、二方路線では、開発行為として二方が接道していると分譲住宅が作りやすいということで広大地評価が使えないということになっていました。

ところが、現地を確認したところ、片側の道路の高低差が4m以上あり、道路としては有効性がないということがわかったのです。
それにより、東側道路のみに接道していることになり、広大地の評価が使えるようになり、土地の評価が大きく下がりました。

具体的には、評価額で2,200万円下がり、税金が戻ってきました。


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