“争族” 対策

争族は身近なもの?

近年増加傾向にあるといわれている遺産分割事件数は、ここ20年で約6割も増加していることをご存知でしょうか。

最高裁判所「司法統計年報」によると、遺産分分割事件の約75%が財産額5000万円以下であることがわかります。


財産額 1,000万円以下

件数 2,894
割合 32.3%

財産額 5,000万円以下

件数 3,827
割合 42.8%

財産額 以下

件数 1,076
割合 12.0%

財産額 5億円以下

件数 557
割合 6.2%

財産額 5億円超

件数 51
割合 0.6%

算定不能・不詳

件数 546
割合 6.1%

総計

件数 8,951
割合 100.0%

争族にならないためにも、遺言内容を確実に相続人に伝えるためには、公正証書遺言が最も安全で確実と言われています。

遺産分分割事件が増加していることに伴ってか、公正証書遺言の作成件数も増加傾向にあります。


遺言書の種類と書き方のポイント

公正証書遺言

概要

公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成します。

メリット

  • 公文書として、強力な効力をもつ。
  • 家庭裁判所での検認手続が不要。
  • 死後すぐに実行できる。
  • 原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない。

デメリット

・証人が必要。
※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、並びに直系血族等はなれない。

・費用がかかる。

自筆証書遺言

概要

自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印します。

メリット

  • 手軽にいつでも書ける。
  • 費用がかからない。
  • 誰にも知られずに作成できる。

デメリット

  • 不確定な内容になりがち。
  • 形式の不備で無効になりやすい。
  • 紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある。
  • 家庭裁判所での検認手続が必要。

税理士事務所の作る遺言書は何が違う?

相続がスムーズに進められるような遺言書の作成が可能です。

相続人に保証されている遺留分(最低限の相続分)を考慮します。

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