相続を“争族”にしないための対策
争族は身近なもの?
近年増加傾向にあるといわれている遺産分割事件数は、ここ20年で約6割も増加していることをご存知でしょうか。
最高裁判所「司法統計年報」によると、遺産分分割事件の約75%が財産額5000万円以下であることがわかります。
財産額 1,000万円以下
件数 2,894
割合 32.3%
財産額 5,000万円以下
件数 3,827
割合 42.8%
財産額 以下
件数 1,076
割合 12.0%
財産額 5億円以下
件数 557
割合 6.2%
財産額 5億円超
件数 51
割合 0.6%
算定不能・不詳
件数 546
割合 6.1%
総計
件数 8,951
割合 100.0%
争族にならないためにも、遺言内容を確実に相続人に伝えるためには、公正証書遺言が最も安全で確実と言われています。
遺産分分割事件が増加していることに伴ってか、公正証書遺言の作成件数も増加傾向にあります。
遺言書の種類と書き方のポイント
公正証書遺言
概要
公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成します。
メリット
- 公文書として、強力な効力をもつ。
- 家庭裁判所での検認手続が不要。
- 死後すぐに実行できる。
- 原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない。
デメリット
・証人が必要。
※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、並びに直系血族等はなれない。
・費用がかかる。
自筆証書遺言
概要
自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印します。
メリット
- 手軽にいつでも書ける。
- 費用がかからない。
- 誰にも知られずに作成できる。
デメリット
- 不確定な内容になりがち。
- 形式の不備で無効になりやすい。
- 紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある。
- 家庭裁判所での検認手続が必要。
税理士事務所の作る遺言書は何が違う?
相続がスムーズに進められるような遺言書の作成が可能です。
相続人に保証されている遺留分(最低限の相続分)を考慮します。
- 各相続人の相続税を計算いたします。
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