相続税の生前贈与加算


相続人が被相続人(亡くなった方)から生前に受けた贈与のうち、死亡前3年以内に受けたものについては、相続人の相続税課税価格に加算する必要があります。これを「生前贈与加算」といいます。
相続財産を減らすために親族等に対し駆け込みで贈与を行うことを防止するために、相続直前(相続開始前3年以内)の贈与についてはなかったものとして、その贈与分を相続財産に含めて相続税を計算するということになっています(支払った贈与税があれば、相続税から控除できます)。

生前贈与加算の対象になるのは

この生前贈与加算のルールは、誰に対しても適用されるわけではありません。
対象になるのは「相続または遺贈(遺言で財産をもらうこと)により財産を取得した人」に限られています。
通常、相続人である配偶者や子に対して被相続人が行った相続開始前3年以内の贈与については、原則として生前贈与加算の対象に含まれます。
ただし、相続人であっても、もし相続時に何も相続しなければ、生前贈与加算の対象にはなりませんのでこの点は注意が必要です。
相続時に何も相続していないのであれば、被相続人からの贈与について最後の3年間の贈与額は相続税の課税対象にはならず、通常の贈与税の課税関係だけで完結するのです。

孫への贈与はどうなる

相続人ではない孫への生前贈与は、原則として生前贈与加算の対象になりません(孫が代襲相続人の場合を除く)。
ただし、注意しなければならないのは、孫への贈与であっても「生前贈与加算」のルールに該当するケースがあります。
それは、遺言書がある場合です。「私が死んだ後は孫に財産を渡します」といった遺言書がある場合には、孫であっても生前贈与加算の対象になります。
また、死亡保険金の受取人が孫になっている場合も、同様に対象になります。
先の内容でご説明したように、生前贈与加算の対象になるのは「相続または遺贈により財産を取得した人」ですので、相続人ではなくても遺言で財産をもらうような場合には、対象になりますので注意が必要です。


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