相続税の申告期限に遺産が未分割の場合


名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスが相続税法の解説をします。

未分割だとどうなるか

故人に遺言書がない場合には相続人で分割協議を行います。遺産分割はいつまでにしなくてはならないという決まりはありませんが、相続税の申告期限内(相続発生から10月ヶ月)に遺産分割が決まらなかった場合は民法に規定されている相続分(法定相続分)により計算された金額で未分割のまま申告し、分割が決まり次第あらためて申告することになります。しかし、この場合は、相続税の計算上不利になることがあります。
未分割のまま申告となった場合には以下の特例を適用することができません。

配偶者の税額軽減の特例

配偶者の相続分が法定相続分(または1億6000万円どちらか多いほうの金額)以下である場合には、配偶者には相続税がかかりません。しかし分割が決定していない場合にはこの特例は受けられません。

小規模宅地等の評価減の特例の適用

相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業(不動産貸付を含む)に使用されていた宅地や、居住用として使用されていた宅地等で、建物や構築物の敷地として使用されているものについて、それぞれ限度面積までの部分の評価額を減額できます。しかし分割が決定していない場合にはこの特例の適用は受けられません。

物納

延納によっても金銭で納付することができない事由がある場合において、一定の相続財産を金銭に代えて納めることを言います。制度上、収納される時までに分割が決定していない相続財産の物納は原則として認められていません。

農地の納税猶予の特例

農業を営んでいた被相続人から、農業の用に供されていた農地等を相続等により取得した相続人(農業相続人)が、その農地において引き続き農業を営む場合には、一定の要件下で相続税を猶予するというものです。この特例は申告期限までに適用を受けようとする農地を取得し、かつ農業経営を始める等の要件を満たさなければ受けられません。

未分割の財産がある場合には

相続税の申告の際に相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に未分割の財産が分割されれば「①配偶者の税額軽減の特例の適用」と「②小規模宅地の評価減の特例」は遡って受けることができます。(「③物納」 「④農地の納税猶予の特例」は受けることができません。)

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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