相続税における非課税の申告

岡崎市の税理士法人アイビスが相続税について解説します。


相続税の基礎控除よりも、相続財産の課税価格(プラスの財産から葬式費用等のマイナスの財産を差し引いた後の金額)が下回った場合については、相続税は申告不要となります。
つまり、相続税については何もする必要がありません。

名義変更等のいわゆる相続手続きのみで完結するということです。

また、原則的に税務署に基礎控除以内になるということを書面等で、提出する必要もありません。

例外

ただし、何らかの特例を利用することにより、基礎控除よりも課税価格が下回った状態になった際には、税金が0円だったとしても相続税の申告を行う必要があります。

代表的な特例としては「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といったものになります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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