特定居住用宅地等の評価


名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。

特定居住用宅地等の場合の特例の適用を受けるための条件

「特定居住用宅地」といって、被相続人が住んでいた自宅の土地、被相続人と生計を一つにする親族が住んでいた宅地がこれにあたります。
被相続人や、その家族が住んでいた宅地を相続した場合には、「特定居住用宅地等」として小規模宅地等の特例の計算を行います。
被相続人の配偶者が宅地を相続する場合には特に適用を受けるための条件はありませんが、同居の親族や、同居していない親族がこの宅地を相続する場合には一定の条件があります。特定居住用宅地等の場合、限度面積は330㎡、減額割合は80%となります。

同居していた親族が宅地を相続する場合の条件

同居していた親族が特定居住用宅地等を相続する場合には、前の所有者が亡くなってから、相続税の申告期限が来るまで、継続的にその宅地上にある住宅に居住していなくてはなりません。
さらに、単に居住しているだけではなく、相続税の申告期限が来るまでは所有権を持ち続けている必要があります。
ただし、単身赴任等によって別の場所に住んでいた場合にも、生活の拠点が相続する宅地とその上の住宅にあるとみられる場合には、この要件に該当することになります。

同居していなかった親族が宅地を相続する場合の条件

【家なき子特例の条件】

なお、別居していた人が相続人となる場合に小規模宅地等の特例を適用してもらうための具体的な要件としては、3年以上、「自分の持ち家に住んでいない親族」つまり、賃貸アパートなどに住んでいる人であることが必要になります。
自分のマイホームを持っていない人に適用される特例という意味で、「家なき子特例」と呼ばれるわけですね。
また、相続が発生してから10カ月間は相続した宅地を処分せずに所有し続けることも条件となります。
亡くなった人が住んでいた宅地に一緒に住んでいなかった場合には、以下のような条件を満たしていないと小規模宅地等の特例を適用してもらうことができません。

  • 亡くなった人に配偶者がいないこと
  • 亡くなった人と同居していた別の相続人がいないこと
  • 相続開始前3年以内にマイホームを取得していないこと
  • 相続税の申告期限まで、相続する宅地の所有権を持っていること

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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