相続税の更正の請求と提出期限


名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。


提出した相続税申告書に計算誤り等があり本来の税額よりも多く払い過ぎていた場合は、法定申告期限から5年以内であれば更正の請求をすることで本来の税額に正すことができます。

相続税の場合には、相続手続きに長い時間を要するという性格上、「相続税法特有の後発的事由」に対して更正の請求の特則が設けられています。
この場合には、対象となる事由が生じたことを知った日の翌日から4ヶ月以内であれば、更正の請求をすることが認められています。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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