相続税における非課税の寄付


相続税は、亡くなった人から相続や遺贈によって取得した財産に対して課される税金ですが、すべての相続財産に対して相続税がかかるわけではありません。公益性や社会政策的見地、納税者感情への配慮などから課税対象から除かれる財産があり、これを相続税の「非課税財産」といいます。
相続財産のうち国などに寄付した財産もこの非課税財産に該当します。

相続財産を寄付した場合の特例について

非課税の特例 内容と要件

相続税の非課税財産となる特例を受けられるのは、相続財産を国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した場合、または特定の公益信託の信託財産とするために支出(金銭に限られます。)した場合です。
この特例を受けるための要件は次のとおりです。

  1. 寄付または支出した財産は相続や遺贈によって取得したものであること。
  2. 寄付または支出は、相続税の申告の期限内に行われたものであること。
  3. その公益法人の目的である事業、またはその公益信託の目的が、教育や科学の振興その他公益の増進に著しく貢献すると認められるものであること。 

非課税の特例が適用されない場合

次の場合にはこの非課税の特例は適用されず、その寄付または支出した財産の額は相続税の課税価格に算入されることになります。

(1)寄付等を受けた日から2年を経過した日までに、特定の公益法人または特定の公益信託に該当しないこととなった場合や、その公益法人が寄付により取得した財産をその公益を目的とする事業に使用していない場合。
(2)その寄付等をした人や、その親族など特別の関係がある人の相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果になると認められる場合。
例えば、寄付した人またはその親族などが、寄付を受けた公益法人から、給与等の支給や残余財産の帰属など、特別の利益を受けている場合がこれにあたります。

非課税の特例適用のための手続

この特例の適用を受けるために必要な手続は次のとおりです。

  1. 相続税の申告期限内に申告書を提出し、その申告書に特例の適用を受けることを記載すること。
  2. 寄付または支出をした財産の明細書を申告書に添付すること。
  3. 寄付または支出を受けた国や地方公共団体、公益法人など、または特定公益信託の受託者の証明書を申告書に添付すること。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。