相続時精算課税制度のメリット


名古屋の税理士法人アイビス相続についてお知らせします。

(1)相続税がかからない人の遺産の前渡しには最高かも

不動産以外の財産で、登録免許税や不動産取得税の影響を受けないものを相続時精算課税制度で贈与し、かつ、贈与税申告を忘れるというミスをしなければ、相続税が発生しない人や相続税が少額の人については、遺産を生前に渡すことのできる非常にいい制度となります。

(2)賃貸物件を子供や孫に贈与して、賃貸収入も移そう

「賃貸物件を子供や孫に贈与することで、贈与した後に賃貸物件から生まれる収入を、子供や孫に移すことができる」ことです。
様々な賃貸物件の中でも、贈与に最適なのは・・・ 「古い賃貸物件」です!
そして、土地は贈与せず建物のみを贈与することがポイントです。
「古い賃貸物件」だと得をする理由は2つです。

イ.登録免許税・不動産取得税が高額にならない

1つ目の理由は、登録免許税等の金額が、高額にならない点です。
また、土地は贈与せず建物のみを贈与することで、高額な土地の税金の影響を受けなくて済みます。

ロ.賃貸物件から生まれる儲けを子供に移すことができる

2つ目の理由は、賃貸物件から生まれる儲けを親から子供へ付け替えることができる点です。
賃貸物件から生まれる儲けは、土地ではなく建物に紐づいています。
そのため、土地は贈与せず、建物のみを子供に贈与しても、その儲けの帰属先は子供に移動します。その結果、毎年の賃料収入で親の将来の相続財産増加することをストップする効果があるのです!

(3)事業承継税制における、納税リスクを抑える

(4)株価対策後の株式贈与ではメリットあり!

相続時精算課税制度の特徴の1つ「贈与時の金額で、相続税を計算する」という点を利用し、株価対策をした非上場株式を贈与するというメリットがありますね!
非上場会社の株価は、対策をすることで、一時的に低く評価することができます。
その仕組みを利用して、一時的に株価を低くした状態で、相続時精算課税制度を使って株式を贈与し、その後株価が上昇しても、相続税の計算上は、低く計算された贈与時の株価を使うことができる。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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