相続財産の中の債務は遺産分割の対象外


相続する財産には、借金などの債務も含まれます。

ただ、遺産分割協議で特定の人に財産全てを相続させることになったとしても、債務の場合には、その特定の人が全てを背負うわけではありません。

債務は、相続開始の時点で共同相続人に相続分に応じて相続されます。
つまり、遺産分割協議で誰が債務を相続することに決めたとしても、それを債権者に主張することはできないのです。
言い換えれば、相続分に応じた債務の請求を拒否することができないということです。

対債権者に対しては主張できないが、相続人間の取り決めとしては有効
とはいえ、遺産分割協議の際に債務は誰が引き受けるのかを決めることは意味が無いことではありません。
この遺産分割協議の決定は、債権者に対しては主張する権利を持ちませんが、共同相続人たちの中では有効です。
つまり、「その借金はあの人が払うことになっているから、あっちへ行ってくれ。」と債権者に対して言えないだけなのです。
請求が来た場合には、まず自分がその借金を支払い(立て替えておき)、その支払った分を、本来遺産分割協議で決定した債務を引き受けた人に対して請求できます。


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