相続と連帯債務


名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。

相続が発生した場合、被相続人の連帯債務はどのように扱われるか。
父が亡くなり、相続が発生しました。父は会社を経営しており、会社の連帯債務を負っていました。
会社は長男が継ぐため、連帯債務も長男が引き受けると言っていますが、長女も債務を負担します。

・法定相続分に応じて相続人が連帯保証債務を承継します

被相続人の連帯債務は、相続発生により法律上当然に分割され、各相続人が法定相続分に応じて承継することになります。連帯債務を承継した相続人は、本来の連帯債務者と承継した債務の範囲内で連帯して債務を負担します。

連帯債務であっても金銭債務である以上、可分債務であることは通常の金銭債務と同様であること、金銭債務については、従前の判例により法定相続分に応じて承継することが判示されており、この判例の趣旨が連帯債務にも妥当するということが判断の骨子になっています。
  
現実の処理としては、会社を引き継ぐ方や遺産の大半を相続する方が債務についても全額支払いを続ける旨の合意を相続人間で行っています。
この合意は、債権者との関係では効力を主張できない(したがって、債権者は法定相続分に応じて請求をできる)ため、債権者との関係でも債務を承継する相続人が免責的債務引受をするなどして、他の相続人に支払義務が及ばないようにする必要があります。

なお、連帯保証債務がどの相続人にまで及ぶのかが問題になるケースは、連帯保証債務の請求が現実化している場合が典型ですが、このような状況の場合、債権者が免責的債務引受に応じてくれる見込みは低いと言わざるを得ません。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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