相続税の申告に必要となる主な添付書類について②、名古屋で相続専門の税理士法人が解説


こんにちは!本日は相続時精算課税適用者がいる場合、配偶者の税額軽減の適用を受ける場合の2つのケースについて紹介します。

相続時に精算課税適用者がいる場合

①次のいずれかの書類

イ 被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)

ロ 図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子又は養子のいずれかであるかが分かるように記載されたものに限ります。)

ハ イ又はロをコピー機で複写したもの

②遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し(※1)
③相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)(※1)
④被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの(コピー機で複写したものを含みます。))(※2)

※1 ②及び③の書類については、提出をお願いしている書類です。
※2 相続時の精算課税適用者が平成27年1月1日において20歳未満の者である場合には、提出は不要です。

配偶者の税額軽減の適用を受ける場合

①次のいずれかの書類

イ 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)

ロ 図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。)※なお、被相続人に養子が要る場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本の提出も必要です。

ハ イ又はロをコピー機で複写したもの

②遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
③相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
④申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合に提出が必要です)

如何でしたでしょうか。

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