数次相続とは?/相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターがお力になります


数次相続とは、2回以上の相続が立て続けに発生することをいいます。
数次相続が発生すると、最初に発生した相続についての遺産分割が確定していない状態で次の相続が発生し、新たな遺産分割を行わなければなりません。

ケース

父親が亡くなって遺産分割が終わらないうちに母親も亡くなってしまい、その子供2人が相続する場合を考えてみましょう。
この場合、父親が亡くなった時に発生した相続を一次相続、母親が亡くなった時に発生相続を二次相続といいます。
一次相続では被相続人の配偶者である母親と子供3人が相続人となります。

計算

この時の法定相続割合は配偶者(母親)が1/2、子供がそれぞれ1/2×1/3=1/6となります。
その後母親が亡くなった二次相続の際は、子供3人が相続人となります。
この時の法定相続割合はそれぞれ1/3ずつです。

最終的に・・・?

結果的に、2回の相続による遺産分割によって、父親の遺産は3人の子供についてそれぞれ、一次相続取得分1/6、二次相続取得分1/3ずつ法定相続割合を有することとなります。
ちなみに母親の遺産についても、3人の子供はそれぞれ1/3ずつの法定相続割合を有するため、全員が均等に相続することを原則として考える必要があります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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