未分割の相続財産③ /名古屋の相続手続サポートセンター解説


未分割の相続財産

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターが未分割の相続財産について解説します。

遺言書がない場合

被相続人に遺言書がない場合、相続人同士で分割協議を行うことになりますが、すんなりと分割が決まらない場合も多くあります。
その場合、相続の申告は分割が決まらなくても相続が発生してから10ヵ月以内に行わなくてはならないため、未分割のまま申告をすることになります。

未分割で申告をすると、デメリットが生じることも

上記の場合はいったん法定相続分で相続したと仮定して申告と納税を行うことになります。
この後正式に分割が決まった際に改めて税務署に対して修正申告を行い、払いすぎた人は還付してもらい、不足している人は追加で納めることになります。

しかし未分割で申告をする場合、いくつかのデメリットが生じます。

①相続税の軽減特例を適用できない

相続税を軽減できる特例として、配偶者の税額軽減の特例、小規模宅地等の評価減の特例があります。
しかし、分割が決まっていない場合適用することができません。

相続税の申告期限から3年以内に未分割の財産が分割されれば適用することができますが、これらの特例は軽減額が大きいため、一時的とはいえ申告の際には多額の納税の負担が生じてしまいます。
(「申告期限後3年以内の分割見込み書」を添付して申告をする必要があります。)

②農地の納税猶予の特例を適用できない。

農地の納税猶予の特例は、農業を営んでいた被相続人から農業の用に供されていた農地等を相続等により取得した相続人(農業相続人)が、その農地において引き続き農業を営む場合、一定の要件下で相続税を猶予するというものです。
分割が決まっていない場合には特例を適用できず、あとから適用することもできないため、広大な土地を持つ地主農家の方々には大きな負担となってしまいます。

③物納・売却ができない。

未分割では、土地の物納や売却をすることができません。
相続税が多額のため、土地の物納や売却で相続税を納めることを検討される方にとっては大きなデメリットとなります。

このように未分割のまま申告することにはデメリットが多数あります。
元々納税資金不足であった場合には非常におおきなリスクとなってしまうでしょう。

また、万が一未分割だからといって期限内に申告をしなければ、相続税に加えて罰金が課税されてしまいます。
分割協議でもめてしまうことがないように、専門家にアドバイスをうけ遺言書の作成等の生前対策をしておくことが重要といえます。


名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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