代襲相続について⑤/相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターがお力になります


名古屋の相続手続サポートセンターが代襲相続について解説します。

代襲相続人の遺留分

代襲相続人の遺留分の割合は、本来の相続人の遺留分の割合と同じです。

※遺留分とは、故人(被相続人)の配偶者や子など一定の範囲の相続人に留保された相続財産の割合のことです。
民法では、一定の範囲の相続人に対して、法定相続分の一定割合を遺留分として相続できるようにしているのです。

養子の遺留分について

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子は養親と実親の両方の遺産を同じように相続することができます。

一方、特別養子は養親の遺産しか相続できず、実親の遺産は相続できません。
相続分や遺留分については、養子も実子も同じです。

遺留分侵害額請求

遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子(および、その代襲相続人)、直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母等のこと)です。
遺留分を侵害された人が、相続や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害の限度で相続や遺贈された財産の返還を請求することを遺留分侵害額請求と言います。
なお、兄弟姉妹(および、その代襲相続人)は、遺留分がなく、遺留分侵害額請求を行うことができません。

遺言書があってもなくても遺留分に違いはありません

遺留分は相続人の組み合わせによって決まるので、遺言書があるかないかには関係がないのです。

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。