妻は相続税がかからない?/名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターが妻は相続税がかからない?についてご説明します。

夫が亡くなって夫の財産が相続される場合、妻には相続税がかからない?

これは「配偶者の税額軽減制度」というもので、配偶者が相続する場合に一定の額まで課税しないという制度によるものです。

配偶者の税額軽減制度

相続税には様々な控除(税額軽減)制度が設けられています。その中でも最も額が大きく利用される機会が多いのが「配偶者の税額軽減制度」というものなのです。
この制度の金額は、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額となります。

1)    1憶6,000万円
2)    配偶者の法定相続分相当額

制度を適用する相続税申告をする必要がある

この制度を適用する場合には、申告期限までに分割協議を終え、配偶者の税額軽減制度を適用する相続税申告をする必要があるのです。
この申告がないと税額軽減は適用されません。

救済措置があります

相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した場合、分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。

なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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