代償分割の注意点①/名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが解説


代償分割の注意点①

税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターが代償分割の注意点について解説します。

代償分割とは

代償分割とは、相続人のうちの1人または数人が遺産を現物で取得し、その現物を取得した人が遺産を取得する代わりに、他の相続人に対し債務を負担する(代償金、その他の財産を支払う)遺産の分割方法です。

代償分割の留意点

遺産分割に代償分割を取り入れることで、相続財産を均等に分ける遺産分割が実現しやすくなる一方で、
代償財産の確保や代償金額の算定をどうするかといったことや、相続財産を売却した際の取得費加算の特例が不利になることなど、留意点もあります。
また代償分割の方法を相続人同士のお話し合いに委ねることなく、財産をどのように分けるかなどを含め遺言書に記載しておくことも大切です。

代償財産の交付をする人:相続または遺贈により、取得した現物の財産価額から交付をする代償財産の価額を控除した金額を課税価格とします。

代償財産の交付を受ける人:相続または遺贈により、取得した現物の財産価額と交付を受ける代償財産の価額との合計額を課税価格とします。

税理士法人アイビス 名古屋・岡崎市の相続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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