相続財産の債務について②/相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターがお力になります

相続財産の債務について名古屋 相続サポートセンターが解説します。

相続税の債務控除とは

相続税の債務控除とは、相続する財産から債務の額を差し引き、残った金額にだけ相続税を課税する制度です。
相続税の債務控除は、本来被相続人が支払うべき債務を相続人が代わりに支払った場合などに、その分の費用が相続税の対象から外れる制度です。

3つの条件

債務控除の対象となる債務については次の3つの条件があります。
・被相続人の債務であること
・相続開始(被相続人の死亡)時点で現に存在すること
・確実と認められる債務であること

債務控除の主な債務とは

医療費、亡くなった人の生活の中で発生する電気代や水道代などの公共料金、葬式費用などがあります。

また、連帯債務も債務控除の対象となります。「後に支払うことが確定している」からです。
しかし、保証債務は、債務控除の対象とはなりません。
保証債務とは、「主債務者が支払わないときに、保証債務者が支払う」契約なので、保証債務者が支払うことが確定していないからです。

ちなみに、相続放棄をした人は葬式費用のみ、制限納税義務者は国内財産にかかる債務のみに対して債務控除が受けられます。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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