相続対策で海外移住しても10年間は節税効果がない理由②/相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターがお力になります


相続対策で海外移住しても10年間は節税効果がない理由について、引き続き名古屋 相続サポートセンターがご説明します。

相続税は相続が開始した時点の法律で判断するので注意

相続税は相続開始した時点の法律で判断します。
今後法律が改正されれば、改正後の法律に基づき相続税の計算をしなければなりません。
タックスヘイブンを利用した租税回避は世界的に問題視されており、海外財産への課税が厳しくなります。

無理な相続税対策は税務調査の対象となりやすい

法律の範囲内で税金を回避することは、節税であり合法です。
しかし、法律を無視して納税を避ける行為は、脱税であり違法です。

合法的に相続税を回避すれば、税務署から指摘を受けることはありませんが、法律解釈を間違えたり適用要件を満たしていなければ、税務調査により指摘を受けます。

税務署は、海外資産を保有する人への税務調査を積極的に行っているため、相続開始直前に国外に多額の財産を持ち出すと、税務調査の対象となりやすいです。
税務調査により指摘を受けた場合、本税以外に、加算税・延滞税の追徴金を支払うことになります。

過度な税金回避の行動は逆効果になります。

税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


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