相続税の債務の控除①/名古屋の相続・相続税のご相談は相続サポートセンター 税理士法人アイビスへお任せください


相続を放棄しないと、被相続人が残した債務も相続人に継承されることになります。
相続税法では、相続税を計算する時に「債務控除」の規定を設けており、相続人が負担することになった債務を課税財産の価額から差し引くこととができます。

控除できる債務と控除できない債務についてお話ししてまいります。

控除できる債務

◆相続開始時に確定している債務
住宅ローン等その他の借入金債務
被相続人の相続開始前の医療費等の未払い債務
など

◆被相続人に関わる未納の公租公課
被相続人の所得税、住民税等で相続開始後に納税するもの
被相続人の所有する不動産に対する固定資産税で相続開始後に納税するもの
など

控除できない債務

◆非課税財産に対応する債務
被相続人が生前に購入した墓地、仏具等の購入に係る未払金債務
など

相続・相続税でお困りの名古屋の皆さまのお力になります。
ぜひ、相続サポートセンター 税理士法人アイビスへご相談ください。


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