相続トラブル!?不動産評価額をいくらにするのか問題/名古屋の相続・相続税のご相談は相続サポートセンター

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遺留分割協議や遺留分の金額を決める際に、相続人同士で意見が対立しやすいのは、「不動産の評価額をいくらにするのか」という論点です。

不動産評価で揉める理由

相続の遺産分割の際、不動産の評価で用いられるのが「固定資産税評価額」です。
この固定資産税評価額は、その不動産を売却するとした場合の価格(時価)と比べると、かなり安い金額となっています。

一般的には、固定資産税評価額は時価の6割前後に設定されているため、1000万円で売れる物件でも、固定資産税評価額は600万円を下回ることも多々あります。

このように、実際の売買価格と固定資産税評価額には大きな解離があるため、不動産を相続する人のほうが有利となります。
そのため他の相続人と不動産価値を巡って意見が衝突するのです。

トラブルが起きないようにする為の解決方法は

公平性を重視するのであれば時価を遺産分割の基準として採用する。
不動産の時価を把握するには不動産鑑定士に依頼するのがいいでしょう。

明瞭性を重視するのであれば固定資産税評価額、または相続税評価額を採用する方法がよいでしょう。

公平性と明瞭性の間をとる方法として、土地については相続税評価額✕1.25の価格、建物については固定資産税評価額✕1.3の価格が、
おおよそ時価の価格となるので、その価格を基準に遺産分割を考える方法です。これであれば公平性と明瞭性の両面から見てもバランスがとれるでしょう。

相続がいざ発生した時に、「争族」にならないように相続人全員が少しでも納得いく遺産分割ができるようにいろんな手段を知っておくのも大切です。

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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