自宅売却の特例/名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説


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売却する際、その不動産の所有者が自宅として使っていた場合には、3000万円の特別控除という特例を使うことができます。

この特例は、その名の通り、自宅を売ったことによる儲けを3000万円分控除してくれる制度です。

3000万円に20.315%をかけると約600万円です。

最大約600万円の税金が免除になるのは大きいですね。

この特例は、自宅として使っていた不動産を売却したときにしか使えません。

アパートや駐車場のような投資用不動産には使えません。

この特例を受けるための主な条件

① 確定申告をすること

② 自己の住居の用に供している家屋

③ ②の家屋で住居の用に供されなくなったものでも
(自己の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する年の12月31日までの間に譲渡されるもの。)

④ ②また③の家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等

⑤ 売主と買主が、親子や夫婦、自分の経営する法人などの特殊な関係がないこと等

相続発生後、その物件に住んでいない人が売却する場合には、この特例は使えません!!

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