小規模宅地等の特例(相続した宅地等の価額の特例)/名古屋 税理士法人アイビス 相続サポートセンターが相続・相続税にまつわるお役立ち情報をお伝えします。


相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターがお力になります

小規模宅地等の特例とは個人が相続や遺贈によって取得した財産のうち、その財産開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住用、または事業用に供されていた宅地等のうち一定の者がある場合は、

その宅地等のうち一定の面積までの部分(以下「小規模宅地等」)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、「減額される割合等」の区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額します。


※なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等および「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受けた特例事業受贈者に係る贈与者または「個人の事業用資産について相続税の納税 猶予及び免除」の適用を受ける特例事業相続人等に係る被相続人から相続または遺贈により取得した特定事業用宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。


 

小規模宅地の特例の考え方

相続税法という法律で、相続が開始したら純遺産額が一定金額(600万円×法定相続人+3000万円)超えの場合に原則として相続税が課税されます。

しかし、事業用(一般の事業・貸付事業等)の宅地等や居住用の宅地等を時価で評価し相続税を課税した場合、相続税を支払うために宅地等を売却しなければならない場合も想定され、納税者の生活が困窮することもあります。

特例として相続税の申告期限までに納税者が特例適用を選択申告した場合には一定の面積まで一定の割合を減額できるという制度です。

対象物

この特例の対象となる宅地等は、

◆(A1)特定事業用宅地等
◆(A2)特定同族会社事業用宅地等
◆(B)特定居住用宅地等
◆(C)貸付事業用宅地等

いずれかに該当するものであることが必要。

小規模宅地の減額される割合等

小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。

◆(A1)特定事業用宅地等・・・・・・・・80%(400㎡分まで)
◆(A2)特定同族会社事業用宅地等・・・・80%(400㎡分まで)
◆(B)特定居住用宅地等・・・・・・・・80%(330㎡分まで)
◆(C)貸付事業用宅地等・・・・・・・・50%(200㎡分まで)

申告書を税務署に提出した後に小規模宅地等の特例を適用したり、選択の変更は原則としてできませんので慎重に選択したほうがいいでしょう。

節税効果が大きい特例だけに、適用要件も細かく難解です。

専門家でも勘違いすることがあり、失敗事例も多いです。

親や子の暮らし方など様々なことが関係し、ちょっとしたことで特例が使えなくなります。

特にこれから不動産を購入する人は、特例の適用に影響はないか、相続案件の取り扱い実績が多い複数の税理士に相談しておいた方が無難だといえます。

 

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。