「借金は相続したくない」相続放棄の手続き/名古屋の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。


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ここ数年、相続放棄を行う人は増加傾向にあります。

2000年時点では15万件だったものが2019年時点では22万件となりました。

その背景には、空き家を放置することに対する罰則が強化されたこと等から、「不要な不動産を相続したくない」という理由の人が増えているといわれています。

相続放棄は、相続人1人で行うことができ、手続きもそれほど複雑ではありません。

しかし、相続放棄できる期限は、相続開始のあったことを知ったときから3か月以内とされており、非常にタイトなスケジュールとなります。

手続きの流れをしっかり把握しておきましょう。

手順① 相続財産の調査

通常、相続放棄は故人の財産がプラスの遺産よりも、マイナスの遺産を多く残したときに行います。

そのため、相続放棄の手続きする際は、まず遺産の状況を正確に調査することから始めなければいけません。

遺産を調査するには、その内容が分かる資料が必要になります。

例えば、預貯金であれば通帳やキャッシュカード、不動産であれば権利証(登記識別情報)や固定資産税の納税通知書などです。

相続人が遺産の調査をする場合、まずこれらの資料や書類を探しましょう。

もし、これらの資料や書類が見当たらなった場合、故人の保有していた預貯金や不動産を調査するために、金融機関に照会したり、名寄帳(固定資産課税台帳の写しを請求したりしなければなりません。

その際、故人の死亡の記載がある戸籍謄本と請求者が相続人であることを証明できる戸籍謄本も必要になるので準備しておきましょう。

それから、遺産の調査をする際、金融機関や役所から本人確認書類の提示を求められるので、運転免許証などの用意も欠かせません。

また、相続放棄には手続きができる期限が定められています。

そのため、その期限内に相続放棄の手続きができるように遺産の調査を終わらせなければならいのが原則です。

しかし、遺産の状況によっては期限内に調査を終わらせるのが難しいケースもあるでしょう。

そのようなときは家庭裁判所に申し立てて、相続放棄の期限を延ばしてもらう検討をする必要があります。

手続き② 相続放棄申述書の郵送

遺産の状況を調査した結果、マイナスの遺産のほうがプラスの遺産より多いことがわかった場合、相続放棄を申し立てます。

相続放棄をするには、家庭裁判所へ申述をしなければなりません。

 

相続放棄は申述先の家庭裁判所に出向き、書類を提出して行うのが原則ですが郵送でも手続きすることは可能です。

申述先の家庭裁判所が自宅からと遠方にある方は、郵送で手続きをするとよいでしょう。

相続放棄の申述をする際は、相続人1人につき800円の印紙と連絡用の郵便切手代が必要になります。

故人の相続関係や放棄する相続人の状況により、相続放棄の手続きにかかる期間が違います。

 

単純な事案でスムーズに進めば、1週間以内で手続きが完了するケースも珍しくありません。

 

なお、相続放棄の申述は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行わなければなりません。

故人の最後の住所地とは、通常は故人が亡くなった時の住民票に記載されている住所のことです。

ただ、故人が住民票と違う場所に住んでいて、そこで亡くなったときは、その場所が最後の住所地になります。

そのため、相続放棄の申述をする際は、あらかじめ管轄の家庭裁判所を確認してから、申述書を作成したり、必要書類を揃えたりしたほうがよいでしょう。

手順③ 届いた照会書への回答

相続人が相続放棄の申述を行うと、手続先の家庭裁判所から照会書が送られてきます。

照会書とは、相続放棄の要件を満たしているか否かを確認するため、家庭裁判所側が放棄した相続人に対して一定の事項を質問するために送る書類のことです。

「故人の遺産の内容をどれくらい把握しているのか」

「なぜ相続放棄するのか」

こうした事項が照会書によって質問されます。

 

家庭裁判所から相続人のもとへ照会書が届いたら、回答しなければなりません。

照会書の質問事項に回答したら家庭裁判所へ返送します。

相続人が照会書で回答した内容は、相続放棄の要件を満たしているか否かを判断するための参考資料となるので、事実を正確に記載することが大切です。

また、照会書の回答事項のもとに、相続人の氏名と電話番号を記載してその横に押印します。

その際、相続放棄申述書に押印した印鑑と同じものを使用して押印しなければなりません。

これらのことを不備なく行うために、相続放棄の申述をする際は、相続放棄の申述の写しを取っておいたほうがよいでしょう。

手順④ 相続放棄申述受理通知書の受け取り

照会書を返送した後、家庭裁判所で相続放棄の要件を満たしているか否かの判断を行います。

問題なければ相続放棄の手続きが受理され、相続人のもとに相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続人は、この書類を受け取ることで相続放棄が認められたことを確認することができるのです。

相続放棄申述受理証明書は再発行してもらえないので、家庭裁判所から届いたら、しっかり保管しておきましょう。

また、他の機関に対して故人の相続を放棄したことを証明するために、相続放棄申述受理証明書が必要になるケースもあります。

例えば、故人の預貯金や不動産の相続手続を行う際、法定相続人の中に相続を放棄した人がいる場合です。

こんな場合は相続放棄ができません!!!

故人の遺産を少しでも自分のために使ってしまうと、その相続人は相続放棄をすることができなくなります。
故人の遺産の管理には細心の注意を払いましょう。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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