相続税の2割加算とは/名古屋 税理士法人アイビスが相続・相続税に関する情報をお届け致します


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相続税では遺産を受け取った人によって相続税額が2割加算される場合があることをご存知でしょうか?

亡くなった方の子供は2割加算されませんが、兄弟姉妹は2割加算されます。

相続税の2割加算は、孫養子の取り扱いなど相続税対策を検討する上でも重要なポイントになってきます。

ここでは、相続税が2割加算される人、されない人はどのように分けられているのかなど

2割加算の規定について詳しく解説していきたいと思います。

相続税の2割加算とは

相続税の2割加算とは、相続人のうち特定の人だけが相続税額が2割増になることです。

相続税の2割加算のケースは、相続人(遺産を受け取った人)が次のような場合です。

 

•    配偶者ではない

•    被相続人の一親等の血族ではない

•    被相続人の養子となった被相続人の孫 

• 兄弟姉妹

•(代襲相続でない)孫

• 第三者

 

遺産を受け取った人が一等親の血族及び配偶者以外である場合には、

各人の算出相続税額にその20%相当額を加算します。

孫の場合は、養子縁組しても2割加算となります。

2割加算とならない人

次の、一親等の血族及び配偶者です。
•    配偶者
•    子供
•    父母
•    養子縁組をした人(孫以外)

•    代襲相続をした孫

相続税の2割加算はちょっと複雑ですが、2割加算の対象であるか否かによって大きく負担が変わってしまいます。

よくあるのは兄弟姉妹が相続人となった場合です。

また、お孫さんの場合、養子縁組をしても2割加算となってしまいます。

お孫さんに財産を残す方法としては、養子とはせず、生前贈与などを検討するほうが有効である場合があります。

名古屋の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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