遺言書が残されていなかった場合の遺産整理業務・・・/名古屋 税理士法人アイビスが相続・相続税に関する情報をお届け致します


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遺産整理業務は、遺言書が残されていなかったような場合において、相続手続きを専門家がお手伝いするもので、
財産目録の作成、遺産分割協議書に基づく遺産の名義変更手続き(不動産の登記、預貯金・株式などの名義変更や換価処分)などを行う業務です。

被相続人名義の遺産を相続人等へ変更するための手続きのうち、主な財産の遺産整理業務に必要な書類などについて解説します。

日本国籍を有する相続人

日本においては不動産登記、銀行の借入金、自動車の名義変更等の諸手続等、様々な理由で印鑑証明の提出が求められます。

日本での住民票の登録の抹消をしていて外国に在留している人は、住民登録の抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。

そのため法務局や銀行では、海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして、サイン証明(署名証明)の提出を求めています。

また、不動産の相続登記では、不動産を相続した人の住民票も必要となるので、在留証明も必要です。

サイン証明(署名証明)は、日本に住民登録をしていない海外に在留している人に対して、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続のために発給されるもので 、

申請書の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するもので、印鑑証明書に代わるものです。

なお、住民票登録を残している場合は、日本に帰国して印鑑証明書を取得することが可能です。

サイン証明(署名証明)を受けるには、遺産分割協議書を現地の在外公館に持参し、領事の面前で署名(又は拇印)を行わなければならないので、申請する本人が公館へ出向いて申請することが必要です。

在留証明は、一般的には現在外国に居住している人(日本に住民登録のない人)が不動産登記の手続等で、法務局から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明です。

 

以上のように、海外に居住している日本国籍を有する相続人がいる場合には、相続手続きには大変手間がかかります。

しかし、遺言書を作成してあれば、遺言相続が優先され、遺産分割協議をする必要がありません。

遺言書に遺言執行者の定めがしてあれば、遺言執行者がすぐに手続きを始めることができます。

その場合、相続人全員の印鑑証明書も必要ありません。

そのことから外国に日本国籍を有する推定相続人がいる場合は、遺言書を書いて遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。

外国に居住している相続人には現金を、国内に居住する相続人には国内の不動産などを相続させる旨の遺言書を作成しておけば、

外国に居住する相続人に送金で支払ができるので、相続手続きも簡便に進めることができます。

日本国籍を有しない相続人

日本国籍を有しない外国人が相続人でも、住民票が作成される外国人については印鑑登録が可能とされています

住民票が作成される外国人の要件は、在留カード交付対象者、特別永住者証明書交付対象者などとされています。

日本国籍を有していない相続人の場合で、その相続人が外国に居住しているときには、

遺産分割協議書にサイン証明(署名証明)、「本邦大使館等の発給した証明書」を取得することで証明することになります。

住民票については、宣誓供述書に住所も記載して、公証人等に認証を受けることで、住所を証する書類として使用することができます。

しかし、遺言書が残されていた場合は、遺言相続が優先されるので、生前に遺言書を作成しておくのが望ましいでしょう。

遺言が次に掲げる方式のいずれかに適合する場合は・・

① 行為地法
② 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
③ 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
④ 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常所を有した地の法
⑤ 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

上記の方式のいずれかに適合する場合は、方式に関し有効とされ、
民法の規定に則った方式によって作成されたものは、その遺言書によって相続手続を行うことができます。

税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
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