相続を放棄した者が生命保険金の受取人の場合/名古屋 税理士法人アイビス 相続サポートセンターは相続・相続税のご相談を受付中です


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相続の放棄があっても生命保険金は受取人の固有の財産であることから、生命保険金を受け取ることができます。

しかし、生命保険金の非課税規定の適用は、相続人が受け取った死亡保険金について適用されるので、

相続の放棄があると相続人でないことから生命保険金の非課税規定の適用を受けることができなくなります。

生命保険金等に対する課税

生命保険金等に対する課税は、保険契約者により考えるのではなく、保険料実質負担者により判断します。

払込保険料の総額のうち、被相続人が負担していた保険料に対応する金額は、相続税が課されます。

生命保険金の非課税控除

なお、配偶者が相続放棄した場合でも、生命保険金は受け取ることができますが、死亡保険金についての非課税規定の適用を受けることができません。

一方、配偶者の税額軽減の規定は、「配偶者が相続又は遺贈により取得した財産」についてはこの規定の適用を受けることができるとされています。

そのため、配偶者が受け取った死亡保険金のみが相続財産の場合、法定相続分又は1億6000万円のいずれか多い金額以下であれば、配偶者の税額軽減の規定に適用を受けることで納付すべき相続税額はないことになります。

 

また、相続放棄によって次順位の者が相続人となった場合に、(例えば、尊属が相続人である場合に、尊属が全員相続の放棄をすると、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。) 

被相続人が保険料負担者で、かつ、被保険者の場合に、次順位の兄弟姉妹保険金受取人であるときは、兄弟姉妹が受け取った生命保険金は、相続人が受け取った保険金となり、相続より取得したものとみなされ、

生命保険金の非課税控除の適用をうけることができます。

しかし、兄弟姉妹は、配偶者及び一親等の血族でないことから、相続税額の2割加算の規定が適用されます。

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