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相続放棄とは「被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しないこと」です。

相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになります。

本来自分が相続する予定だった財産は他の相続人同士分け合うことになりますから、自分の子どもへ相続権が移ることもありません。

『親族が亡くなり、借金が多いなどの事情により相続放棄しようと考えている。でも相続放棄をして本当に良いのだろうか・・・』
と悩まれたりしていませんか?

ここではどのような人が相続放棄をするべきなのか、
実際に相続放棄の手続きができるように手続きの流れから集めるべき書類までご説明します。

相続に関する手続きが初めてだという方にもわかりやすいように説明していきます。

相続財産のなかでマイナス財産が多い場合は相続放棄がおすすめ

財産と聞くと、土地や建物といった不動産や預金を思い浮かべる人が多いと思います。

しかし相続でいう「財産」には、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金といった債務などのマイナスの財産も含まれます。
もし被相続人に返済していない借金があった場合、この借金を返済する義務は相続人に引き継がれてしまいます。

そのため預金などのプラスの財産を大きく上回る多額の借金(マイナスの財産)がある場合には、相続放棄をすることをおすすめします。

相続放棄をする最大のメリットはマイナス財産を負わなくて良いこと

相続放棄をする最大のメリットは、マイナスの財産を負わなくて良いということです。

相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになりますから、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。

親族内で揉めているという方には面倒な話し合いに参加しなくて良いのですから、
「遺産分割協議に参加しなくて良い」というのもメリットのうちのひとつだと言えます。

このほかにも、以下のケースに当てはまる人にもおすすめです。

•    ほかの相続人と遺産分割でもめたくない
•    相続しなくても生活に困らない
•    遺産を分散させたくない
 :被相続人の営んでいた事業を自分以外の相続人が継ぐ場合
•    ほかの相続人とかかわりたくない
 :ほかの相続人と疎遠であったり、不仲であるなどの事情により関わりたくないという場合

相続放棄をした人がいても基礎控除額は変わらない

続放棄をすると相続の手続き上は「最初から相続人でなかった」ものとして扱われますが、
相続税の計算をする場合においては「相続放棄がなかった」ものとして扱われます。

そのため相続人のなかで相続放棄した人がいても、相続税の基礎控除額は変わりません。

相続税の基礎控除額は以下の計算式で算出します。
(3000万円+600万円×相続人の数)
(例)相続人が3人いるうち、1人が相続放棄をした場合
→基礎控除額は4800万円となります。
(計算式)3000万円+600万円×3(相続人の人数)
       =4800万円

相続放棄をしたことにより基礎控除額が減ってしまうということはありませんので、
基礎控除額の計算をするときには間違えないように注意しましょう。

相続放棄をする最大のデメリットは相続財産を一切相続できないこと

最大のデメリットは、相続財産を一切相続できないということです。
仮にプラスの財産が1億円あったとしても、1円も相続することができません。
マイナス財産もあるがプラスの財産も多くあるという場合には、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する「限定承認」という方法もひとつの手です。

<限定承認の例>

・プラスの財産:500万円
・マイナスの財産:1000万円

 →上記の財産の場合、プラスの財産500万円とマイナスの財産を1000万円(プラスの財産の範囲で相続するため)相続するというもの

「マイナスの財産があるから相続放棄をしよう」と決めてしまうのではなく、「限定承認」という手段も視野に入れてみてください。

※ただし限定承認は相続人全員で行う必要があります。

また自分が相続放棄をすると、相続権が自分より相続順位が低い人へ移ることになりますので、
マイナス財産が多い場合、新たに相続人となる人へ負担を強いることになります。

相続放棄を機に、揉めてしまう可能性があるということもデメリットだと言えます。
マイナス財産が多い場合には、相続放棄をする前に他の相続人にあらかじめ「相続放棄をする」ということを伝えておいた方が良いでしょう。

相続放棄できないパターン

以下のパターンに該当してしまうと、相続放棄することができません。
相続放棄しようと考えている方は該当しないように注意してください。

•    大きな金額の形見分けを受けた場合
 :例えばブランド品の衣類など「経済的に価値がある」ものの形見分けを受けた場合、
単純承認をしたものとみなされる可能性があります。
相続放棄を検討されている場合は、形見分けを受けない方が無難だと言えるでしょう。


•    相続財産を処分した場合(財産を売却したり、財産に関する契約を締結・解除する行為をした場合など)
 「債務の弁済」も財産を処分したうちに入りますから、
被相続人の残した借金を少しでも返済してしまうと、相続放棄をすることができなくなってしまいます。



•    財産を隠蔽した場合
 :相続財産を隠蔽した場合、単純承認をしたものとみなされます。
仮に相続放棄が認められたあとでも、経済的価値のあるものを形見分けとして自分の財産にした場合も
「隠蔽」とみなされて相続放棄が却下されてしまう可能性があります。

相続放棄の手続の流れ

相続放棄をすることができるのは「相続の開始を知ったときから」3か月までと期限が定められています。
この3か月というのは、相続の開始を知ったときから家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出するまでの期間を指します。

※「相続の開始を知ったときから3か月」については“初日不算入”(初日を算入しないこと)で計算します。
たとえば被相続人が1/1に亡くなったことを死亡日当日(1/1)に知った場合、翌日の1/2から計算して3か月後である(4/1 PM 12時)が相続放棄の期限となります。
3か月を過ぎてしまうと、単純承認したこと(プラスの財産・マイナスの財産両方とも相続することを認めたこと)になってしまいます。
“3ヶ月”は意外にも短い期間です。

相続放棄すると決めた時点ですぐに、今からご説明する相続放棄の流れに沿って手続きに取り掛かりましょう。

1.被相続人の相続財産を調査する
2.相続放棄の手続きに必要な書類(戸籍謄本等)を市区町村役場で取り寄せる
3.相続放棄申述書を作成する
4.家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出する
5.家庭裁判所から照会書が届く(届かない場合もあります)
6.照会書と同封されている回答書に記入して返送する(照会書が届いた場合)
7.家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら、相続放棄完了

この流れを表にすると、以下のようになります。


相続財産の調査

相続放棄の手続きをする前に、相続財産の調査をしないと損をしてしまう可能性があります。

「被相続人の借金が500万円あるため相続放棄をしたが、あとから1000万円以上の財産が見つかった・・・」という場合、
プラスの財産を500万円放棄したことになってしまいますよね。

相続放棄は、一度承認されると撤回することができません。

相続放棄手続き前の被相続人の財産の調査をおすすめするのは、このような事態を避けるためです。

被相続人の財産の調査は必須ではありませんが、相続放棄の手続きの第一歩として被相続人の財産を調査することをおすすめします。

プラス財産の調べ方

預貯金、株式残高証明書

不動産固定資産税の納税通知書

マイナスの財産の調べ方

金融機関からの借入れに関しては信用情報機関を利用して確認することができます。

銀行からの借入れ:全国銀行個人情報センター(KSC)

クレジット会社の借入れ:株式会社シーアイシー(CIC)

消費者金融の借入れ:㈱日本信用情報機構(JICC)

市区町村役場で戸籍謄本等を取り寄せる

相続放棄申述書を提出するときには、戸籍等の書類が必要となります。

取り寄せる書類は、相続放棄をする人が被相続人とどのような関係であるかによって変わってきますから、
市区町村役場へ出向くまえにご自身がどの書類を取り寄せる必要があるのかをしっかり確認しておきましょう。


市区町村役場で取得する必要のある資料
全員共通 各被相続人との関係ごとに必要な書類
・被相続人の住民票の除票(或いは戸籍の附票)
・相続放棄する者の戸籍謄本
【配偶者】

・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
【子ども、孫】

・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)に死亡記載のある戸籍謄本
【父母・祖父母】(直系卑属)

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
・被相続人の直系卑属に死亡している方(相続人より下の第の直系卑属に限る 例:相続人が祖母の場合は父母)がいらっしゃる場合、
その直系卑属にその死亡の記載のある戸籍
【兄弟姉妹及びその代襲者(おい・めい)】

・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・被相続人の直系卑属の死亡の記載のある戸籍謄本
・申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

相続放棄申述書の作成

相続放棄に必要な書類が集まったら、相続放棄申述書の作成に取り掛かりましょう。
相続放棄申述書の用紙は、裁判所のサイトでダウンロードすることができます。
または、直接家庭裁判所へ出向いて用紙をもらうこともできます。

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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