不動産承継対策【先代の口約束に悩む次世代】/名古屋の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。


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さまざまな資産の中でも不動産、特に賃貸用不動産は金融資産などと違い、個々の契約条件などにより財産価額が大きく変わることがあります。今回は契約などにまつわる事例の中でも口約束といった曖昧な取り決めにより将来どんな問題が生じる可能性があるかについて解説します。

更新料支払いの約束

賃貸条件について賃貸借契約書に記載がなく口頭で対応していた事例です。
A氏は、父親が管理していた都内にあるアパートを相続しました。アパート経営の経験はないため不満はあったものの、管理事業者に頼まず自分で管理していました。
しかし、家賃の遅れなどもなく賃借人との関係も良好で、良い財産を残してくれたと、父親に感謝していました。
アパート引継ぎの後、初めて賃貸契約の更新時期を迎えた賃借人B氏と更新条件の話した際のことです。更新料についてB氏から「お父さんからは更新料なんで要求されたことはないし、前回更新した際も払ってないよ」と言われました。
現在使用している賃貸借契約書には、更新料家賃1カ月分の記載があるものの、B氏は古くからの住人でその契約書には更新料の記載はありません。
父親からは「更新料は家賃1カ月分と全員に話しており、今までもそれで更新している」と言われました。
しかし、これまで良好な関係であったF氏に、契約書に記載がないこともあり強く要求することはできず、更新料なしで契約を更新しました。
家賃など毎月発生するものは引き継いだ直後から目が届きますが、更新料など数年単位(貸宅地であれば数十年単位)で発生するものは、数年後に問題が顕在化して慌てるということが起きがちです。
本事例のようにアパートの更新料であれば、それほど高額にはならないかもしれませんが、貸宅地の更新料となると数百万円ということもあります。大きなトラブルに発展する可能性も考えられるため注意が必要です。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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