相続放棄の効果/名古屋 税理士法人アイビスが相続・相続税に関する情報をお届け致します


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相続の放棄は相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に対して書面をもって放棄の申述をしなければなりません。この場合の3か月は相続財産を調査し、債務超過の有無を確認するための期間で一般的に熟慮期間とよばれています。

相続放棄と相続人・相続分の関係

相続人が相続の放棄をすると、その相続に関しては相続開始時から相続人とならなかったものとみなされます。また相続放棄は代襲相続の原因になりません。

事実上の相続放棄

家庭裁判所に申述して行うのが法的な意味での相続放棄ですが、相続実務では、いわゆる事実上の相続放棄がよくみられます。
具体的には遺産分割協議に加わって財産をまったく取得しないとする方法(事実上の放棄者を含めて相続人全員による遺産分割協議書を作成)や、生前に特別受益をしての贈与を受けているため相続分がない旨を陳述する書面(特別受益証明書)を作成する方法があります。
このような事実上の放棄は、実務上は法的な相続放棄を同様の効果が得られます。
相続人間でトラブルがない限り現実的な方法といってよいでしょう。
ただ実際問題とすると、「特別受益証明書」は特定の相続人が全財産を取得するためいわば便法として利用されることが少なくありません。
ちなみに、不動産登記の実務では「特別受益証明書の真偽が問題となることはなく、登記官は書面の添付があれば、形式的な審査だけで登記申請を認めています。
このため、証明書の真偽をめぐっては相続人間でトラブルが生ずる例も少なくありません。
いずれにしても事実上の相続放棄は、相続人全員の意思を確認して行うことが重要であり、安易な取り扱いは慎むべきでしょう。

相続放棄と相続税法

相続の放棄をすれば、被相続人の遺産や債務を承継しませんから、通常はその放棄者について相続税が課税されることはありません。ただ相続の放棄者でも被相続人から特定の財産の遺贈を受けたり、生命保険契約の受取人となっていたため、保険金を取得して相続税の納税義務が生じることがあります。
この場合、相続放棄者(法的な意味での放棄をした者)について、他の相続人と異なるのは、次の規定が適用されないことです。

①    生命保険金等の非課税
②    死亡退職金の非課税
③    債務控除
④    相次相続控除

したがって、相続放棄者についてのみ考えれば、相続放棄は相続税の課税上不利益が生じるといってよいでしょう。
なお、相続の放棄があっても、その放棄者は、相続税法上の「法定相続人」に当たりますから、遺産に係る基礎控除額の計算上はその放棄者を含めますし、未成年者控除や障碍者控除を受けれます。

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