相続【貸金庫がある場合、開扉手続きのポイント】/名古屋の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。


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もし貸金庫があったら?
相続が発生する前であれば、貸金庫の契約者以外でも、あらかじめ定められた代理人であれば貸金庫を開くことは可能です。
しかし、相続が発生した後は、代理人であっても貸金庫を開くことはできなくなります。
これは相続人や代理人が貸金庫の中身を着服した場合、銀行は他の相続人から責任を追及されてしまうため、このような取り扱いにしています。

貸金庫を開けるためには相続人全員の同意が必要になります。

遺言執行者がいるとスムーズ

なお、遺言書で貸金庫を開ける人を指定しておけば、他の相続人の同意なく、貸金庫を開けることが可能です。このような権限を与えられた人のことを遺言執行者といいます。
遺言に、「私が契約する貸金庫の開扉、解約および内容物の取り出をする権限を、遺言執行者に与える」と記載しておけば大丈夫です。
ただ、その旨が記載されている遺言書を、その貸金庫に保管してしまうと、遺言の内容を証明できないため、結局、相続人全員の同意が必要になるので注意しましょう。
相続人の中から、行方不明者がいる場合など、どうしても相続人の同意が得られない場合は、公証人の立ち合いのもと貸金庫を開けることも可能です。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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