相続「直前」の引き出しに注意!/名古屋 税理士法人アイビス 相続サポートセンターは相続・相続税のご相談を受付中です


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税務調査で必ず問題になる「相続開始の直前に引き出した現金と葬儀費用の関係」についてお話ししていきます。
相続が発生し、そのことが銀行等の金融機関に伝わると、その方の預金口座は凍結され、原則として相続人全員の同意がないと引き出せなくなります。

調査官は「葬儀用に引き出した現金」を狙っている

そのため、相続が発生する直前に慌てて、葬儀の準備金としてATMで現金を引き出す方が非常に多いのですが、直前に引き出した現金と葬儀費用の取り扱いには細心の注意が必要になります。
相続税の計算上、葬儀にかかった費用は遺産の額から控除することができます。
例えば、1億円の財産をお持ちの方が亡くなり、葬儀費用に200万円を使ったとしたら、相続税の対象になるのは9800万円です。

ここで大事なポイントは、葬儀費用の準備金として、相続開始の直前に引き出した現金は、相続税の計算上、手許現金として計上しなければいけない点です。

二重控除に注意!!

相続税の計算はあくまで、相続発生時点における遺産に対して課税されます。
預金800万と、葬儀準備金として引き出した200万の現金が該当します。葬儀準備金として引き出した現金というのは、相続が発生した瞬間においては現金で残っていたことになります。
そして、預金800万円、手許現金200万円の合計1000万円の財産を計上したうえで、葬儀にかかった費用200万円をマイナスとして計上します。
結果として相続税の対象になるのは800万円+200万円-200万円=800万円です。
これがもし、葬儀費用200万円は計上するものの、手許現金は計上しないと「800万円-200万円=600万円」となります。

葬儀費用を二重で控除したため、実際の遺産額よりも少ない金額を申告することになるのです。

もし税務調査に選ばれてしまった場合、調査官はこの点を徹底的に追求します。
相続開始の直前に行われた現金引き出しの経緯、亡くなった方の相続開始直前の状態、意識はいつまであったのか、通帳やカードの管理は誰に任せていたのか等、根掘り葉掘り質問されます。
調査官にとっては絶好の追徴課税ポイントですので、絶対に注意しましょう。

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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