贈与税の時効は何年?/名古屋 税理士法人アイビス 相続サポートセンターが相続・相続税にまつわるお役立ち情報をお伝えします。


◇名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが解説

贈与税の時効は6年です。
ただし、事実を隠したり、偽装すると悪質だと判断されて7年になります。
もし、贈与税の申告を忘れていたことに気付いたら早めに申告しておきましょう。

贈与税の時効は6年、隠すと7年

実は税金の世界にも時効があります。
贈与税の時効は申告期限から6年。
相続税が5年なので、贈与税のほうが1年長いことになります。
ただし、事実を隠したり、偽装すると、悪質だとされて時効は7年になります。
もっとも税務署が日本中のお金の動きを把握しているわけではありません。
気づくのは相続税の税務調査と不動産の名義変更をしたときです。

あとで気づいたらすぐに申告しないと損

もし、時効になる前に贈与税の申告が必要だったことに気付きたら、期限後でも自主的に申告しておくしておくことをおすすめします。
なぜなら自分から申告するのと、税務署から指摘でバレて申告する場合とでは、贈与税とともに払うペナルティの税額に大きな差があるからです。
「税務署にあと4年バレなきゃいいでしょ・・」と贈与があったことを隠したり、引き伸ばしていると、税務署から連絡が来てしまうことがあります。
悪質ならペナルティは重くなります。
税務署は時効になるのを避けたいわけです。
徹底的に調査をするので、時効までたどりつくこてゃあまりないと考えたほうがいいでしょう。
「時効までバレなきゃいいけど・・」と不安に毎日過ごすくらいなら、期限後でもサッと申告してしまったほうが穏やかに過ごせます。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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