小規模宅地の特例!自宅の評価がわずか2割になる理由/名古屋 税理士法人アイビス 相続サポートセンターは相続・相続税のご相談を受付中です


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「小規模宅地等の特例」は自宅や事業に利用していた土地を特定の人が引き継いだ場合に土地の評価額を最大8割減額できる特例です。
利用には、土地の上に建物や構築物があること、分割が確定していることなどが前提です。
それ以外にもいくつかの条件があります。

自宅土地の評価額が2割で済む理由

亡くなった方の財産には不動産も含まれ、自宅の土地がいくらになるか路線価などをもとに評価することになります。

このとき、自宅土地が一定の条件をクリアする場合、自宅土地の相続税評価額を2割で評価することができます。このルールが「小規模宅地の特例」です。
自宅や土地は、遺された相続人にとっても生活の節点になる大事な財産です。
そんな財産にも相続税がたくさんかかってしまうと、相続税を払うために自宅の土地を売ることになってしまい、生活の基盤を崩すことになってしまいます。
でも土地の評価額が20%になれば、80%相当の土地の評価額が下がり、相続税の負担も大きく減らすことができます。
3,000万円の土地であれば、小規模宅地の特例を利用することで評価額は20%の600万円まで下がり、結果として2,400万円の評価減ができることになります。

評価減できる土地かどうか条件を確認する

この「小規模宅地の特例」、土地のうえに建物や構築物があることが前提で、利用できる限度面積があります。またそれ以外でも、前提条件もクリアする必要があります。
また、誰が引き継ぐかによって、「小規模宅地の特例」の利用条件が変わります。
もし亡くなった方の妻が相続した場合、無条件で80%減額することができます。
また、同居していた親族が引き継ぐ場合には、相続税の申告期限(相続があった日から10カ月)まで土地を持ち、住み続ける必要があります。
同居人がいない場合で、妻以外の親族が引き継ぐなら、夫婦に持ち家がないことが前提です。
ちなみに利用できる土地を複数持っていた場合、全体での利用面積が決まっているため、どの土地で利用するか相続人全員で相談して選ぶことになります。
「小規模宅地の特例」を利用できれば、相続対策としても効果は大きく、節税になるだけでなく、「払える」の対策にもつながります。
ただ、相続後にできることはなく、生前から利用できないかどうかを検討しておく必要があります。

申告と分割の確定が必要

「小規模宅地の特例」を利用するために必ずやるべきことが、相続税の申告です。口頭で「小規模宅地の特例を使いたい。」と言っても効力ばありません。
申告をしてどの土地で特例を利用するか、前提条件に該当するかなどを意思表示することによってはじめて利用できます。
「小規模宅地の特例」を使って、相続税がゼロになったとしても、相続税の申告をする必要があることを覚えておきましょう。また利用する土地については分割が確定していることが前提です。

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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