子や孫の結婚・子育て資金の贈与


名古屋の税理士法人アイビスが解説致します。

結婚・子育て資金の一括贈与の特例

「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」とは、結婚・子育ての支払に充てるために贈与された資金については、1,000万円まで非課税とする制度です。
この「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」も、資金の使用期限が決められていて、50歳までに使い切らないと残額に贈与税がかかります。
なお、贈与されたお金のうち結婚資金として使えるのは300万円までです。
この制度を使っても毎年の贈与の非課税枠(110万円)は無くなりません。必要に応じて両方活用することも出来ますよ。
贈与者の要件:父母、祖父母等の受贈者の直系尊属(年齢制限なし)
受贈者の要件:20歳以上50歳未満の子や孫(贈与を受ける年の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること)

「自分で勝手に資金を口座に入れて一括贈与完了!」なんてことは出来ないので、必ず金融機関の窓口で申し込みをする必要がありますよ。

結婚・子育て資金の一括贈与契約は、受贈者が以下の条件を満たしたその日に終了します。

  1. 受贈者が50歳になったとき
  2. 受贈者が死亡したとき
  3. 贈与された財産がなくなりかつ受贈者が契約終了の手続きをしたとき

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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