相続財産の借地権の評価


名古屋の税理士法人アイビスが調査事例集をお知らせします。

借地権は土地の所有権ではありませんが、土地を利用する権利として、それ自体財産的価値を有するものと認められています。そこで、借地権についても評価額を決定し、相続財産の額に加算されます。
具体的には自用地としての評価額に対して、路線価図または倍率表が定める借地権割合を乗じた額とされます。
借地権の評価額は下記の計算式で求められます。

借地権の評価額

土地の更地としての評価額×借地権割合

借地権割合は、地価の高い商業地ほど高くなります。東京の住宅地では60%~70%、商業地では80%~90%程度が多くなっています。
路線価「300C」の100平方メートルの土地の場合、借地権割合は70%とされます。「300」という数字の後について「C」が借地権割合を示しており、Aが90%、Bが80%、Cが70%…Gが30%となっています。
上記の「300C」の土地の場合、自用地としての評価額が3,000万円でしたので、その借地権割合70%を乗じた2,100万円が借地権の評価額となります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。