小規模宅地等の特例について④


小規模宅地等の特例は、被相続人(亡くなった人)の自宅や店舗、事務所など、事業用に使っていた宅地につき大幅に評価額を下げてもらえる措置のことです。
不動産の評価額を下げることにより、結果として算出される税額も下がることになります。

適用するためには、原則として相続税の申告期限(被相続人の死亡から10か月後)までに遺産分割を済ませて税務署に申告書を提出する必要があります。

具体的には、「居住用」「事業用」の宅地に関しては80%もの評価減、「事業用」として他人に貸し付ける土地に関しても50%の評価減ということになっています。
いずれも取得者の要件や面積の上限がありますが、これを最大限に活かせば大幅な節税が可能になるのです。

【減額率と適用面積】
小規模宅地の特例は、その種類に応じて下記の限度面積と減額割合が定められています。

①特定居住用
 限度面積 330㎡ 減額割合 80%
②特定事業用(特定事業用宅地又は特定同族会社事業用宅地)
 限度面積 400㎡ 減額割合 80%
③貸付事業用
 限度面積 200㎡ 減額割合 50%

特例対象の宅地が複数ある場合

上記に挙げた特例対象の宅地が2種以上存在する場合には、下記により限度面積を計算します。

【貸付事業用の宅地がない場合】

①特定居住用≦330㎡、②特定事業用≦400㎡

それぞれ限度面積以下であるかどうかで判断します。
①と②を併せて合計730㎡まで適用が認められています。つまりは特定居住用と特定事業用宅地とでは併用が認められているのです。

【貸付事業用の宅地がある場合】

貸付事業用の宅地がある場合には、下記案文計算により限度面積を求めなければいけません。

①特定居住用×200/330+②特定事業用×200/400+③貸付事業用≦200㎡

以上のように、その宅地の種類によって、限度面積や減額割合が異なることから、特定対象宅地(小規模宅地の特例の適用要件を満たす宅地)が複数ある場合には、最も有利になるように選択しなければなりません。

如何でしたでしょうか。
本日は特例対象の宅地が複数ある場合の特例について紹介させて頂きました。

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