【相続コラム】民法改正案!配偶者居住権


民法改正案の中に配偶者が相続開始時に居住していた建物に住み続ける権利として
「配偶者居住権」が新設されました。
新設する居住権は、原則亡くなるまで行使でき、譲渡や売買はできません。

現行法でも配偶者が建物の所有権を得て住み続けることができますが、建物の評価額が高額の場合、
他の相続財産を十分に取得できない恐れが以前から指摘されてきました。

配偶者が居住権を得ることを選択すれば、他の財産の取り分が実質的に増えることが見込まれます。


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