相続税の節税効果絶大の「小規模宅地等の特例」について税理士法人アイビスが解説します


名古屋・岡崎市税理士法人アイビスが相続税の節税についてお知らせします。

宅地等の特例とは、亡くなった親が所有していた居住用ないし事業用(賃貸アパートなど)の宅地を相続する場合に、その一定の面積まで(=小規模宅地等)については、相続税を減額します、という制度です。居住用宅地については、その評価額を80%、事業用宅地は50%~80%も下げられますから、減税効果は絶大。この特例を使うことで、相続税が非課税になることも珍しくはありません。
ただし、当然ながらクリアすべき要件があって、居住用宅地については、次の3つのパターンに当てはまる場合に認められることになっています。

  1. 夫婦のどちらかが亡くなって、その配偶者が相続する場合
  2. 被相続人(亡くなった人)と同居していた親族、例えば長男が相続する場合
  3. 同居はしていないけれど、定められた要件を満たす親族が相続する場合

1、2については、ごく自然でしょう。問題は、3の「被相続人と同居していなかった人」が相続するケースです。その要件は、まず「相続開始前、3年以内に自分や自分の配偶者の所有する家屋に住んだことがない」こと。

要するに、「親が亡くなる前に、3年を超えて賃貸アパートなどに居住していた子ども」といった親族でなくてはなりません。たとえ妻名義であっても、持ち家に住んでいる人が相続する場合には、この特例は適用されないのです。ここで特例の適用が想定されているのは、「今は同居していないけれども、親が死んだらその家に住む親族」。通称「家なき子」です。

相続開始の直前において、被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した部分は、貸付事業用宅地等として小規模宅地等についての課税価格の計算の特例の対象となります。

その減額割合は50%です。
ここでいう貸付事業とは「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいますので、事業規模は問わずこの特例の対象となります。

小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。



具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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