特別寄与料の請求権


寄与分は基本的に”相続人“のみが対象であり、子の配偶者などの相続人でない者
の貢献分を主張することはできませんでした。
このような不平等を解消するために改正され、一定の要件のもとで被相続人の相続人
でない親族(特別寄与者)でも金銭の支払い(特別寄与料)を請求できることになりました。

要件

以下の要件を全て満たす場合、特別寄与料を請求することができます。
①被相続人の相続人以外の親族であること
 親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。
②被相続人に対して無償で療養看護その他の労務提供し、
 その結果、財産の維持または増加をさせること
 注:現行の寄与分制度で認められる「被相続人の事業に関する財産上の給付」
       は対象となりません。
③特別の寄与であること
 通常期待されるような程度を超える貢献が必要と考えられます.。
特別寄与料相当額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして相続税の
課税対象となります。(遺贈とみなすため相続税2割加算の対象となります。)


具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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