法定相続情報証明制度

名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。


これまで不動産や株式の名義変更や銀行口座の解約などの相続手続を行う際には、亡くなった方や相続する方の戸除籍謄本等の束を何度も収集し、手続きのたびに提出する必要がありました。
しかし、法定相続情報証明制度が始まったことで、法務局が発行する法定相続情報一覧図があれば、手続きを簡略化、することができるようになりました。


制度概要

定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用すれば,戸除籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。

デメリットも?

多くのメリットがある法定相続情報証明制度ですが、いくつかのデメリットもあります。
一部の銀行では、従来通り戸籍の束が必要なこともあります。
その際には、戸籍を収集して窓口で手続きを行わなければなりません。
法定相続情報証明制度は、従来の戸籍収集作業を簡略化するものですが、申請する際には従来どおり戸籍を集める必要があります。したがって、相続手続きが1カ所だけの場合には、あまりメリットはないということになります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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